第4号

コ ー エ キ 通 信

 2009年 春号

   発行人:伊藤

 

水道法に基づく水道水質基準省令の改正がありました。NEW!

全有機炭素(TOC)等に係る水道基準の改正について

水道基準に係る以下の改正を行います。それぞれ平成214月から施行されます。

(1)「1,1-ジクロロエチレン」に係る水道基準を廃止する。(水質管理目標設定項目に位置づける。)

(2)「シス1,2-ジクロロエチレン」に係る水質基準を「シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス

1,2-ジクロロエチレン」に変更する。(基準値0.04 mg/Pは変更なし)

(3)「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」に係る水道基準を5mg/P以下から3mg/P以下に強化する。

 

温泉法の改正のお知らせ。(平成191020日施行より) 続!

温泉成分の定期的な分析及び掲示の義務づけ

 衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼の確保の観点から、温泉利用事業者に対して温泉成分の定期的な分析(10年ごと)その結果に基づく掲示内容の更新(分析の結果を受けた日から30日以内)が義務づけられました。

前回温泉成分分析を受けた日『分析(調査)年月日』から10年以内となります。

 

※既存施設における分析猶予期限

現在掲示されている「温泉の成分分析年月日」

成分分析の期限

掲示

平成1211日以前

平成211231日までに

分析結果の通知を受けた日

から起算して30日以内に変更

平成1212日以降

分析年月日の10年後の前日

10年以内に分析が終了していない場合は、温泉法(第18条第3項)に違反していることになります。

(※ 違反した場合は温泉法第41条に基づき、30万円以下の罰金に処せられます。)

★ 今後は「分析終了年月日」を起算日として10年以内となります。分析依頼は猶予期限が終了する平成21

年末に集中することが予想されます。期限内に分析が終了するよう計画的なご依頼をお待ちしております。

 

 

ユスリカの生態 〜みなさんはご存知ですか?〜

 今年はウンカを早くから見掛けると思いませんか?

 止まっているのに気付かず、洗濯物を汚してしまった。

大量発生していて気持ち悪い・・・。

そんな事から良い印象を持てないのかもしれません。

そんな彼らもよく知れば、良い所があるのです!

 

       触覚のフサフサしている  オス(左側)

     ずんぐりむっくりしている メス(右側)

生態                       撮影:デジタルマイクロスコープ(キーエンス VHX-1000

 ・寿命は長くても1週間程度です。

 ・ユスリカは蚊とは異なり、ヒトや動物を刺して吸血する事はありません。

・環境指標生物としてカゲロウなどと共に古くから知られています。

 

諏訪湖との関わり

 諏訪湖の周辺で見掛けるユスリカは、水面に産卵された後、徐々に水底へ沈んでいきます。水底で孵化した幼虫は、湖底の有機性汚泥を食べて成長します。羽化することで諏訪湖から有機物を外へ持ち出してくれるのです。

諏訪湖の水質浄化、アオコの発生の抑制など良い効果を与えています。その反面、成虫の死骸飛散による気管支喘息や鼻炎アレルギー疾患を引き起こす不快害虫として知られていますが、彼らの水中での功績はすばらしい物があると思います。環境活動をしている良きパートナーと思いませんか?

 

 

 

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計量証明事業長野県登録第環境5号・45号・68

水道水検査厚生労働大臣登録第69

作業環境測定機関登録20-3

土壌汚染状況調査指定機関 環2003-1-481

建築物飲料水水質検査業 長野県4水第17