第12号(号外) |
コ ー エ キ 通 信 |
2011年 臨時号 発行人:中山 |
1.大気汚染防止法が一部改正されました。 「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年環境省令第3号)」が平成23年3月16日に 公布され、平成23年4月1日(金)から施行されました。主な改正内容は下記のとおりです。(一部省略)
1)ばい煙量等の測定結果の未記録等に対する罰則について @ばい煙排出者に対し、ばい煙量等の測定結果の記録に加え、その結果を3年間保存することが新たに義務 付けられ、意図的にこれらの義務に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった 者に対する罰則が新たに設けられました。 A本罰則は、改正後の大気汚染防止法第16条に規定する測定を実施しなかった場合にも適用されます。 2)ばい煙量等の測定について @ばい煙量等の測定は、ばい煙排出者が排出基準の遵守状況を確認するために義務付けているものである ため、法第16条の測定対象は排出基準が定められたばい煙とされました。 A大気汚染防止法施行規則附則において当分の間、排出基準を適用しないとされているばい煙については、 法第16条の測定義務の対象とならないこととなりました。具体的には下記のような施設が該当します。 ・ガス又は軽質液体燃料専焼の小型ボイラー(伝熱面積10m2未満で燃料消費量が50P/h以上) ・非常用のガスタービン、ディーゼル機関、ガスおよびガソリン機関など |
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2.水質汚濁防止法が一部改正されました。 水質汚濁防止法、同法施行令および同法施行規則が一部改正され、平成23年4月1日(金)から施行されました。 主な改正内容は下記のとおりです。(一部省略) 1)事業者による記録改ざん等への厳正な対応 @排出状況の測定結果の未記録、虚偽の記録等に対し罰則が創設されました。 A排出水の汚染状態の測定回数が規定されました。 2)汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止 汚水の流出事故が生じた場合の、応急措置の実施及び地方自治体への届出の義務付けの範囲(対象となる汚水の 種類及び事業者の範囲)が拡大されました。 ※詳細につきましては長野県のホームページでも紹介されていますのでご参照ください。
URL:http://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/mizutaiki/suishitsu/tokutei/h22kaisei.htm |
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3.水質基準に関する省令が一部改正されました。 「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第11号)が平成23年1月28日に 公布され、平成23年4月1日(金)から施行されました。主な改正内容は下記のとおりです。(一部省略)
基準省令の一部改正について 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表について、トリクロロエチレンに係る基準値を 0.03mg/P以下から0.01mg/P以下に強化する改正が行われました。 |
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4.電気機器等の微量PCB混入分析費用に対する長野県の支援事業が今年度で打ち切られます。 長野県では平成21年度より県内事業者が保管しているトランス、コンデンサ等の
県内の登録分析機関にて分析を行った場合に限り、分析費用の半額を補助する 支援事業が進められていますが今年がその補助を受けられる最終年度となりました。 まだ、分析を実施されていない事業者様は県からの補助金制度が活用できる最後の チャンスを逃すことなく、この機会に検査を実施されることをお勧めします。 ※ 詳細につきましては長野県のホームページでも紹介されていますのでご参照ください。 URL:http://www.pref.nagano.jp/kankyo/haiki/pcb/gnd.htm
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〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目3-24 TEL 0266-23-2155 FAX 0266-23-0733 E-mail info@e-koeki.co.jp |
計量証明事業長野県登録第環境5号・45号・68号 水道水検査厚生労働大臣登録第69号 作業環境測定機関登録20-3号 土壌汚染状況調査指定機関 環2003-1-481 建築物飲料水水質検査業 長野県4水第17号
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