第15号

コ ー エ キ 通 信

 2013年 冬号

 発行人:中島

労働安全衛生関係法令の改正により新たな物質が規制されました

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成24年9月20日政令第241号)及び「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成24年10月1日厚生労働省令第143号)が公布され、インジウム化合物、コバルト及びその無機化合物、エチルベンゼンの3物質が新たに特定化学物質管理第二類に追加され、規制の対象となりました。

改正政省令は平成25年1月1日から施行され、インジウムやコバルトを含有する製剤等の製造・取り扱い作業や、エチルベンゼン及びその含有物を用いた塗装作業において、作業環境測定が義務付けられます。下表にその概要を示します。

 

物質名

対象となる含有量

管理濃度

測定記録の

保存期間

その他の主な義務付け事項

 

インジウム化合物

重量の1%超

定めない※2

30年

(平成25年1月1日から)

健康診断、作業記録の保存、注意事項掲示

(平成26年1月1日から)

発散抑制措置、インジウムとエチルベンゼンは呼吸保護具着用

(平成27年1月1日から)

作業主任者の選任

 

コバルト及びその無機化合物

重量の1%超※1

0.02mg/m3

30年

エチルベンゼン

重量の1%超

20ppm

30年

1%以内で他の有機溶剤との合計が重量の5%超

20ppm

3年

※1:触媒として取り扱う作業を除く  ※2:測定結果の濃度に応じた呼吸用保護具を選定

このほか、エチレンオキシドと酸化プロピレンについて、重量の1%を超えて含有する製剤その他のものが燻蒸作業の規制対象物質となりました。これにより平成25年1月1日から作業の種類による措置や、燻蒸後の室内立ち入りの際には濃度測定が義務付けられました。通達に関する詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/index.html

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理期限について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物については「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年7月)により、平成28年7月までに処理することが義務付けられています。しかし現状では処理施設が充分に整備されておらず、いわゆる微量PCB汚染廃電気機器等については受け入れ先が現在のところ全国で1箇所しかありません(財団法人愛媛県廃棄物処理センター)。

環境省はこうした状況を受けて、平成24年12月7日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました。これが施行されれば、PCB廃棄物の処理期限が平成39年3月31日まで延長されることになります。同省はこれに合わせて処理体制の確保や処理施設の増強等を図り、ストックホルム条約で求められている2028年(平成40年)までの処理完了を目指しています。

コーエキでは引き続き絶縁油等のPCB含有量検査を受託しております。新たに廃電気機器が出た際など、絶縁油等の分析のご依頼をお待ちしております。

諏訪圏工業メッセ2012に今年も出展しました

毎年恒例の諏訪圏工業メッセに出展しました。今年は例年より一月遅い11月14日〜16日の開催となりました。寒さと最終日の悪天候もあって昨年よりは若干来場者数が少なかったそうですが、それでも会場は大変な賑わいでした。

コーエキでは昨年に引き続き放射線測定の紹介をさせていただきました。昨年新たに導入したゲルマニウム半導体検出器の説明や、シンチレーションサーベイメーターによる空間放射線量測定の実演を行いました。大雨の中ご来場いただきました皆さん、まことにありがとうございました。

 

 

 

 

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計量証明事業長野県登録第環境5号・45号・68

水道水検査厚生労働大臣登録第69

作業環境測定機関登録20-3

土壌汚染状況調査指定機関 環2003-1-481

建築物飲料水水質検査業 長野県4水第17