第16号

コ ー エ キ 通 信

2013年 春号

   発行人:中島                         

1,4-ジオキサン・塩化ビニルモノマー排水に公害防止管理者

 

平成24年5月に水質汚濁防止法施行令が一部改正され、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマーおよび1,4-ジオキサンが有害物質に追加されました。これに伴って、界面活性剤製造業の反応施設(1,4-ジオキサンが発生するもの)とエチレンオキサイドまたは1,4-ジオキサンの混合施設が特定施設に追加されたのはすでに知られているところです。このたびの法改正では、これらの有害物質を排出する施設が設置されている事業場について、公害防止管理者の選任等を定めています。平成25年1月25日に公布、施行された「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令」による主な改正点は以下のとおりです。

1) 特定施設に追加された施設を汚水等排出施設に追加する。

2) 追加された特定施設が設置されている事業場を特定工場に追加する。

3) 経過措置として、選任すべき公害防止管理者等は有資格者でなくとも良い。

(平成26331日まで)

VOC排出施設の測定回数緩和

 

 揮発性有機化合物、いわゆるVOCの排出施設に排出基準が設けられて数年経ちます。これまで排出施設を設置する事業者に対して、排出基準の遵守と、年2回以上(6ヶ月以上休止する施設は年1回以上)のVOC濃度測定実施が求められてきました。

 平成25年3月6日に公布、施行された「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」では、当該事業者への負担を鑑み、VOC濃度測定の実施を年1回以上と改め、最も濃度負荷がかかる時に測定するよう求めています。

 平成24年12月26日に報告された「今後の揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策の在り方について」によれば、事業者への負担軽減として以下のことが挙げられています。

1)   法定検査回数の削減。VOC排出施設稼動時間内の最も濃度負荷がかかる時に測定し、排出基準を下回っていることを確認すれば、排出基準の遵守状況を把握できる。

2)   VOCから除く物質の追加。第一に排出量の少ない物質や生産中止になっている物質は除外する。第二に光化学オキシダントの原因とならない物質は規制対象としない。

3)   緊急時の措置。これまで光化学オキシダントの濃度上昇など緊急時にはVOC排出事業者への排出量削減が求められてきたが、屋外での塗装作業現場など、広くVOCを排出ないし飛散させる者にも協力を求める。

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理

 

前号(平成25年1月)において微量PCB汚染廃電気機器等については、処理の受け入れ先が全国で1箇所しかなく、環境省で処理期限の延長を打ち出していることをお伝えしましたが、以後これまでに数社が認定申請を行い、株式会社富士クリーン(香川県)、株式会社クレハ環境(福島県)、株式会社富山環境整備(富山県)が相次いで大臣認定を受け、受け入れを開始しています。今後も認定企業が増えることが見込まれます。

これまで手元で保管していた廃電気機器も、ようやく処分の見通しが立つことと思います。

新 規 機 器 導 入 の お 知 ら せ (速報)

 

皆様のご要望に幅広くお答えするために、新たに機器を導入しました。1つは超高速トリプル四重極型LC/MS/MSシステム(LCMS-8040、島津製作所)。液体クロマトグラフに質量分析計を搭載したものです。今後主として水道水の検査に力を発揮します。もう1つはポータブルガスクロマトグラフ(GC-310C、日本電子)。こちらは5月から導入の予定です。土壌ガスの測定に用い、採取現場でも活躍します。詳細は次号にて、乞うご期待!

 

右の写真は目下立ち上げ中のLCMS-8040です→

 

 

 

 

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計量証明事業長野県登録第環境5号・45号・68

水道水検査厚生労働大臣登録第69

作業環境測定機関登録20-3

土壌汚染状況調査指定機関 環2003-1-481

建築物飲料水水質検査業 長野県4水第17