第17号

コ ー エ キ 通 信

2013年 夏号

  発行人:中島

土壌汚染対策法に係る土壌ガス測定用のガスクロを導入しました

 土壌汚染対策法による土壌の揮発性有機化合物(第一種特定有害物質)の調査では、まず地下0.81.0mの位置における土壌ガスの測定を行います。これまで土壌ガスの測定は検査室の機器によって行ってきましたが、調査においてはしばしば測定結果の迅速な把握が求められるため、オンサイトでの測定が望まれてきました。こうした要望に対応するため、容易に持ち運びができ、現場に装置を持ち込んでの測定もできるポータブルガスクロマトグラフを導入しました。

本体は輸入品ですが、無駄なオプションを省き、移動に強いように金属性のカラムを装着、揺れに強く壊れにくい仕様になっています。すでに現場での測定経験も重ねていますが、一畳ほどのスペースがあれば設置でき、ワゴン車なら荷室内でもOK。電源のない現場にも発電機で対応できます。これから弊社の主力機器となって活躍することでしょう。

このところ土壌調査のご依頼が多く、本機は時に出張して何日も外で使っている事があります。土壌ガス調査ご依頼の折は早めにお知らせください。

日本電子株式会社製 GC-310C

上水等の分析に用いる液体クロマトグラフ質量分析計を導入しました

 これまで上水のハロ酢酸(クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸)の分析には、ガスクロマトグラフ質量分析計を用いてきました。しかし溶媒抽出して誘導体化するなど分析の前処理が煩雑であり、またジアゾメタンなどの有害物質を用いています。試料採取から分析までの時間に制限がある事もあって、分析方法の簡便化、改善が求められてきました。

株式会社島津製作所製 LCMS-8040

そこでこのたび液体クロマトグラフ質量分析計を導入しました。これによってハロ酢酸を分析する際の前処理はほとんど不要となり、必要に応じてクリーンアップを行う程度で分析できるようになりました。また本機は高感度であり、質量分析計での定性分析も行える利点から、今後さらに様々な方面での利用が期待されます。

夏季は上水検査の最盛期になります。本機も早速、この夏大活躍することでしょう。

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部が改正されました

 水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸化合物等に係る暫定排水基準は平成25630日で適用期限となりますが、以降の暫定措置を定める省令が平成2571日に公布、施行されました。これにより複数の業種において、排水中の有害物質の許容限度が厳しくなりました。改正された許容限度は以下の通りです。

 

○ほう素及びその化合物

 

 

電気めっき業

ほう酸製造業

金属鉱業

粘土瓦製造業

うわ薬製造業

改 正 前

50mg/L

80mg/L

150mg/L

150mg/L

150mg/L

改 正 後

40mg/L

10mg/L

100mg/L

120mg/L

140mg/L

○ふっ素及びその化合物

 

化学肥料製造業

旅館業

(自然湧出以外の温泉を利用)

旅館業

(自然湧出の温泉を利用)

改 正 前

10mg/L

50mg/L

50mg/L

改 正 後

8mg/L

30mg/L

50mg/L(変更なし)

○アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

 

下水道業

酸化コバルト

製造業

電気めっき業

畜産農業

ジルコニウム化合物製造業

モリブデン化合物及びバナジウム化合物製造業

貴金属製造・

再生業

改 正 前

170mg/L

220mg/L

400mg/L

900mg/L

1000mg/L

1800mg/L

3600mg/L

改 正 後

150mg/L

160mg/L

300mg/L

700mg/L

700mg/L

1700mg/L

3000mg/L

 暫定排水基準の適用期限は3年延長され、平成28630日までとなります。

 

 

 

 

394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目3-24

TEL 0266-23-2155 FAX 0266-23-0733

URL http://www.e-koeki.co.jp

E-mail     info@e-koeki.co.jp

 

計量証明事業長野県登録第環境5号・45号・68

水道水検査厚生労働大臣登録第69

作業環境測定機関登録20-3

土壌汚染状況調査指定機関 環2003-1-481

建築物飲料水水質検査業 長野県4水第17