第21号 |
コ ー エ キ 通 信 |
2015年 冬号 発行人:中島 |
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カドミウムの排水基準が変更されました |
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平成26年11月4日に環境省より公布された「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」(環境省令第30号)により、カドミウム及びその化合物の排水基準がこれまでの0.1mg/Lから0.03mg/Lに引き下げられました。この省令は平成26年12月1日より施行されております。ただし、この排出基準を満たすことが困難と認められる下表の業種については、それぞれ一定期間の暫定排水基準が設けられています。 |
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業 種 |
暫定排水基準 (許容限度) |
暫定排水基準の適用期間 |
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金 属 鉱 業 |
0.08mg/L |
平成28年11月30日まで(2年間) |
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非鉄金属第一次製錬・精製業(亜鉛) |
0.09mg/L |
平成29年11月30日まで(3年間) |
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非鉄金属第二次製錬・精製業(亜鉛) |
0.09mg/L |
平成29年11月30日まで(3年間) |
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溶融めっき業(溶融亜鉛めっき) |
0.1mg/L |
平成28年11月30日まで(2年間) |
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このほか、平成26年12月1日の時点ですでに特定施設が設置されている特定事業場については平成27年5月31日まで(半年間)の猶予が、また水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げられている、酸又はアルカリによる表面処理施設うち伸線業、亜鉛鉄板製造業など、旅館業や飲食店の厨房等施設、一般廃棄物処理施設などの施設を設置している特定事業場については平成27年11月30日まで(1年間)の猶予が、それぞれ認められており、猶予期間内は0.1mg/Lが基準となります。 |
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トリクロロエチレンの水質環境基準が変更されました |
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平成26年11月17日に環境省より公布、施行された、「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」(環境省告示第126号)ならびに「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」(環境省告示第127号)により、公共用水域及び地下水におけるトリクロロエチレンの環境基準が、これまでの0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に引き下げられました。これは平成23年4月に水道水のトリクロロエチレン水質基準が0.03 mg/L以下から0.01 mg/L以下に変更されたことを受けての措置となります。 |
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平成26年度の環境基準達成状況は、この新しい水質環境基準によって評価されるため、今年度の地下水質常時監視における測定結果では、全国的に基準未達成の地点が増加することが見込まれます。実際、長野県においてこれまでに発表された地下水の調査結果を見ても、新基準によって環境基準未達成となる箇所が少なからず見受けられます。この規模の大きな問題を解決することは容易ではありませんが、弊社では測定業務を通じて、微力ながら貢献していきたいと考えています。 |
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〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目3-24 TEL 0266-23-2155 FAX 0266-23-0733 E-mail info@e-koeki.co.jp |
計量証明事業長野県登録第環境5号・45号・68号 水道水検査厚生労働大臣登録第69号 作業環境測定機関登録20-3号 土壌汚染状況調査指定機関 環2003-4-1002 建築物飲料水水質検査業 長野県4水第17号
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