第22号 |
コ ー エ キ 通 信 |
2015年 春号 発行人:中島 |
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1,4-ジオキサンの暫定基準が改正されました |
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1,4-ジオキサンは「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」(平成24年5月25日 環境省令第15号)により排水基準が定められ、基準の達成が難しい一部の業種には暫定排水基準が設けられておりましたが、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(平成27年5月1日 環境省令第20号)により、そのうち一部の業種については一般排水基準に統合されることになりました。この省令は平成27年5月25日から施行されます。その変更点を下表にまとめます。 |
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業 種 |
暫定排水基準(許容限度) |
暫定排水基準の適用期間 |
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改正前 |
改正後 (平成27年5月25日より) |
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感光性樹脂製造業 |
200mg/L |
一般排水基準(0.5mg/L) |
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エチレンオキサイド製造業 エチレングリコール製造業 |
10mg/L |
6mg/L |
省令の施行の日から6年間 |
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下水道業※ |
25mg/L |
一般排水基準(0.5mg/L) |
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※感光樹脂製造業に属する特定事業場からの排水を受け入れているものが対象となっていました。 |
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つまり暫定排水基準が設けられている業種は5月25日以降、エチレンオキサイド・エチレングリコール製造業のみとなります。なお一つの事業場がエチレンオキサイド・エチレングリコール製造業以外の業種にも属する場合、これまでと同様に排水基準は最大の許容限度(6mg/L)が適用されます。 |
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認定こども園が騒音・振動規制法関連省令等の配慮対象になりました |
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認定こども園、と言っても諏訪一帯にはまだありませんのでピンと来ない方もいるかもしれません。人口の多い都市などで問題になっている待機児童の受け入れ先として近年増加している保育施設で、長野県内においても平成27年2月時点で16施設が設立されているのです。 このような情勢を受けて保育関連の法律が一部改正されるに伴い、いわゆる「幼保連携型認定こども園」について、平成27年4月20日より騒音・振動規制法関連省令及び告示における規制基準が整備されることになりました。すなわち騒音・振動による影響に特に配慮しなければならない施設の対象となり、同施設から一定距離の区域内についてはより厳しい規制基準が規定されることになります。その概要は以下のとおりです。 |
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省令・告示等 |
対象区域 |
規制基準等 |
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特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 |
第二・第三・第四種区域に施設がある場合、敷地の周囲おおむね50mの区域内 |
都道府県知事が定める規制基準から5dB減じる。 |
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特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 |
施設の敷地の周囲おおむね80mの区域内(第2号区域) |
午後10時から翌日午前6時までは作業できない。1日における作業時間は14時間を超えないこと。同一場所での連続作業は6日までとし日曜・休日は禁止。 |
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特定工場等において発生する振動の規制に関する基準 |
施設の敷地の周囲おおむね80mの区域内 |
都道府県知事が定める規制基準から5dB減じる。 |
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振動規制法施行規則 (特定建設作業の振動) |
施設の敷地の周囲おおむね80mの区域内(第1号区域) |
午後7時から翌日午前7時までは作業できない。1日における作業時間は10時間を超えないこと。同一場所での連続作業は6日までとし日曜・休日は禁止。 |
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なおこれらの規制基準には幼保連携型認定こども園以外にも規制対象施設があります。また特定建設作業については適用が除外される作業もありますので、詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。 |
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〒394-0031 長野県岡谷市田中町三丁目3-24 TEL 0266-23-2155 FAX 0266-23-0733 E-mail info@e-koeki.co.jp |
計量証明事業長野県登録第環境5号・45号・68号 水道水検査厚生労働大臣登録第69号 作業環境測定機関登録20-3号 土壌汚染状況調査指定機関 環2003-4-1002 建築物飲料水水質検査業 長野県4水第17号
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