第24号 |
コ ー エ キ 通 信 |
2016年 冬号 発行人:中島 |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律関連改正のお知らせ |
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@ ポリ塩化ビフェニル(以下PCB)廃棄物について 平成27年11月24日に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」において、PCB使用廃安定器(PCBが封入等された安定器で、廃棄物となったもの)の分解、解体が原則禁止されました。これは当該行為によりPCBの漏洩等が発生し、人の健康被害等が生じることを防ぐためのものです。こうした廃電気機器をPCB汚染物と称していますが、同省令では廃蛍光ランプ用安定器、廃水銀ランプ用安定器又は廃ナトリウムランプ用安定器を指しており、PCBの漏えいが認められないものは除きます。 同省令には低濃度PCB廃棄物の処理基準ほかが含まれており、PCB廃棄物に関する改正は平成27年12月14日に施行されています。
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A 廃水銀について 平成27年12月21日に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」に おいて、特別管理廃棄物に該当する廃水銀等が指定され、当該廃水銀等の収集運搬基準及び保管基準が規定されました。これは「水銀に関する水俣条約」の発効を見越しての対応となります。 同省令では一般廃棄物における水銀使用製品から回収された廃水銀を、特別管理一般廃棄物として加えています。つまり蛍光灯などの水銀使用製品から回収された廃水銀がこれに当たります。 また水銀含有物や水銀使用製品ないしその産業廃棄物から回収された廃水銀等を、特別管理産業廃棄物として加えており、産業廃棄物を除く該当施設としては水銀等回収施設、水銀使用製品製造施設、回転装置を備えた灯台、水銀を媒体とする測定機器保有施設、その他研究機関などが挙げられています。 同省令は水俣条約の発効日か平成28年4月1日のいずれか早い日をもって施行されます。
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B カドミウム又はその化合物について 平成27年12月25日に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」において、特別管理産業廃棄物の判定基準等や廃棄物最終処分場の放流水におけるカドミウムの基準が改正されました。施行期日は平成28年3月15日となります。改正された基準を以下の表に示します。
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改正前 |
改正後 |
対 象 等 |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 別表第一 |
1mg/L 以下 |
0.3mg/L 以下 |
・鉱さい、ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリを処理したもの(廃酸、廃アルカリ) ・廃酸、廃アルカリ ・適合しないものは特別管理産業廃棄物 |
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金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 別表第一 |
0.3mg/L 以下 |
0.09mg/L 以下 |
・鉱さい、ばいじん、燃え殻、汚泥(廃酸、廃アルカリ以外) ・鉱さい、ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリを処理したもの(廃酸、廃アルカリ以外) ・適合しないものは特別管理産業廃棄物 ・管理型最終処分場の埋立基準 |
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同 別表第二 |
0.1mg/kg 以下 |
0.03mg/kg 以下 |
・有機性汚泥又は動植物性残さ ・海洋投入処分の基準 |
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同 別表第三 |
0.01mg/kg 以下 |
0.003mg/kg 以下 |
・無機性汚泥 ・海洋投入処分の基準 |
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同 別表第四 |
0.1mg/kg 以下 |
0.03mg/kg 以下 |
・廃酸、廃アルカリ若しくは家畜ふん尿 ・海洋投入処分の基準 |
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廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準 |
0.1mg/L 以下 |
0.03mg/L 以下 |
・管理型最終処分場 |
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廃棄物最終処分場の廃止時の地下水の基準および安定型最終処分場の浸透水の基準 |
0.01mg/L 以下 |
0.003mg/L 以下 |
・地下水の基準については全処分場共通 |
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